制限行為能力者と遺言
花咲か爺さんさん
(No.1)
成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、 日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
間違いとされていますが、遺言においては「成年被後見人であっても、判断力を一時回復した時は、医師2人以上の立会により遺言できる。」となっており、事理を弁識する能力がある状態で行われたものと言えないのでしょうか?
2024.03.27 07:31
nekoさん
(No.2)
後半の質問の意図が前半とどのような関係にあるのが分かりません。
2024.03.27 20:31
通りすがりさん
(No.3)
宅建も含め他の法律系資格に当てはまりますが、テキストは重要です。
しかし、最終的な判断は条文や判例で裁判が行われます。
条文も確認したほうが、解釈なども理解できると思います。
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
2024.03.28 10:11
花咲か爺さんさん
(No.4)
良いのでしょうか?
2024.03.28 15:22
通りすがりさん
(No.5)
>取り消さなければその遺言は効力があるという理解で良いのでしょうか?
質問の意図が分かりませんが、身分行為なので本人および後見人などに遺言の取消権はありません。
遺言の全部または一部の失効をしたいのなら、1022~1027条に合致する遺言を再度する必要があります。
2024.03.28 18:26
通りすがりさん
(No.6)
意思表示に瑕疵があれば、本人のみ取消が行えます。
2024.03.28 18:27
花咲か爺さんさん
(No.7)
そもそも「身分行為とは婚姻、離婚、子の認知、養子縁組、遺言などです。 これらは被後見人の意思決定によるべき一身専属的な(本人だけが持つ)行為として、 後見人の代理権が及ばないものと解されています。」ということが解っていませんでした。
頓珍漢な質問にお答えいただきありがとうございました。
2024.03.28 21:18
nekoさん
(No.8)
あくまで死んだ後のことなので、生前においては「取り消す」ということの必要性は無いと思います。敢えて遺言の内容を取り消したければ、取り消す内容の遺言を後からすればいいだけです。その意味で「取り消す」というのであれば、この「取り消し」自体は生きているうちは制限行為能力者であろうがなかろうが誰でも何時でもできます。
2024.03.29 12:37
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告