平成12年問33

宅建さんさん
(No.1)
宅地建物取引士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく、登録を削除された場合は、事務禁止の期間が完了するまでの間は、Cは新たな登録を受けることができない
この回答の考え方ですが、TACさんのテキストの回答では

×登録を受けることができる
事務禁止期間中に「本人の申請により」登録を削除されたものは、その禁止期間中は再度登録申請ができなくなる。しかし本肢では「本人の申請に基づくことなく」登録が削除されているので登録は受けられる。

と解説されているんですが、こちらのサイトのでは、
事務禁止処分に違反等の事由で、登録削除されたときには、その削除の日から5年経過するまで新たな登録を受けることができません。
欠格事由に該当したケースでも欠格事由が無くなるまでは同様です。
本肢は事務禁止期間が満了するまでの間は、Cは新たな登録を受けることができない。を言い換えると
事務禁止期間満了後は、Cは新たな登録が受けることができると言ってる事になります。
事務禁止期間が満了しても登録を受けられるとは限らないので誤り

との解答で2つとも全く切り口の違う回答になっております。
この場合5年間経過するまで、新たな登録をすることができないのであれば、TACさんの登録できるという解答は間違いな気がします。
論点がそこでないとすれば、この問題をどう解釈したら良いのでしょうかご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.03.24 13:01
ヤスさん
(No.2)
TACさんの回答は必ずしも間違ってはいないんですが、解説が乱暴というか不親切と言うかという感じですね。

「登録は受けられる」とはっきり書くより、「登録が受けられることもあるため」と書いた方が良かったんじゃないかなと思います。

このサイトの解説でも触れていますが、この「登録が受けられる」が成り立つのはかなりのレアケースです。
それは、欠格事由に該当し、当初の事務禁止期間に登録が消除され、さらにその当初の事務禁止予定だった期間に欠格事由がなくなった場合です。

例を出します。
私は2つ思いましたけど、どなたかこれもあるのでは?があれば教えて下さい。

①破産者になって欠格事由に該当
当初1年の事務禁止処分となりました。おとなしく処分に従っていましたが、破産者になりました。欠格事由です。登録が消除されましたが、その後当初の事務禁止予定だった期間中に復権を得ました。

②法定代理人からの営業許可の取消で欠格事由に該当
未成年ですが、法定代理人から営業の許可をもらってます。
当初1年の事務禁止処分は①と同じ。その間に法定代理人から営業の許可の取消ありました。欠格事由です。その後当初の事務禁止予定だった期間中に成年に達しました。

上記①②だと、当初の事務禁止予定期間中だろうと欠格事由がなくなれば、すぐに登録できます。

まとめると、TACさんの解説は理論上完全な間違いではないけど、これが成立するのはかなりのレアなので、解説として不適切かな。
解説としては当サイトの解説の方が親切でわかりやすいと思います。
2024.03.24 21:25
宅建さんさん
(No.3)
ヤス様
ご回答ありがとうございます!
めちゃくちゃ難しいですね。これはまだ勉強したてには理解が難しいです。
もう少し問題を解きつつ理解を深めていきたいと思います。
2024.03.25 00:08
宅建さんさん
(No.4)
ヤス様
すいません、この①の場合、

事務禁止処分に違反等の事由で、登録削除されたときには、その削除の日から5年経過するまで新たな登録を受けることができません。

とありましたが、
1年の事務禁止処分中に破産→登録削除
この時点で削除の日から5年経過になると思ってましたが、この5年経過は適用されないのでしょうか?

ごっちゃになってます泣
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
2024.03.25 06:01
ヤスさん
(No.5)
事務禁止処分にはおとなしく従っていたという前提なので、事務禁止に違反したわけではありません。
新たな欠格事由発生(破産)で、登録が消除されています。

5年経過は、この事例では適用されません。
2024.03.25 07:13
宅建さんさん
(No.6)
ヤス様
理解できました!
ご丁寧にご教授いただきましてありがとうございました!
2024.03.25 09:46

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