専任の取引士が他社の重説
しいさん
(No.1)
実務的な質問があります。
A社の専任の取引士Bが
C社の重説の読み合わせをすることは
宅建業法違反になりますか?
その重説の取引士欄には
C社の専任の取引士の名前の記載があるとします。
重説記載の取引士と
実際に読み合わせをする取引士は
同一じゃなくても良いことは理解しました。
それが他社の専任の取引士だとNGに
なってしまうのでしょうか。
どなたかご教示お願いいたします。
2024.03.17 22:16
宅建女子さん
(No.2)
35条に明文化されていないけど、48条を加味してNGだと考えられています。
2024.03.18 09:38
090さん
(No.3)
もし取引に関係がない業者の場合はNGですね
2024.03.19 00:04
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