専任の取引士が他社の重説

しいさん
(No.1)
はじめまして。
実務的な質問があります。

A社の専任の取引士Bが
C社の重説の読み合わせをすることは
宅建業法違反になりますか?
その重説の取引士欄には
C社の専任の取引士の名前の記載があるとします。

重説記載の取引士と
実際に読み合わせをする取引士は
同一じゃなくても良いことは理解しました。
それが他社の専任の取引士だとNGに
なってしまうのでしょうか。

どなたかご教示お願いいたします。
2024.03.17 22:16
宅建女子さん
(No.2)
NGです。
35条に明文化されていないけど、48条を加味してNGだと考えられています。
2024.03.18 09:38
090さん
(No.3)
共同仲介等で、Bが表記されていれば問題なし
もし取引に関係がない業者の場合はNGですね
2024.03.19 00:04

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