宅建士免許の変更

ふなさん
(No.1)
以下問題文ですが、回答が違うような気がします。
前日ですが気になって仕方がないです。ご教示お願いします。

事務所の名称変更については宅建士資格登録簿の変更申請も必要では?資格登録簿の登載事項では?となっております。


A社の主たる事務所の名称が変更になった場合、A社は変更の届出を、また、当該事務所の
専任の宅地建物取引士であるCは、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録の申請を、それぞ
れしなければならない。


誤り。事務所の名称の変更→宅建業者は変更の届出。宅建士の変更の登録は不要。
事務所の名称は、宅建業者名簿の登載事項ですから、これに変更があった場合、A社は、30 日 以内に、変更の届出をする必要があります。しかし、事務所の名称は、宅地建物取引士資格登録 簿の登載事項ではありません。したがって、宅地建物取引士Cが変更の登録を申請する必要はな いわけです。
2023.10.14 12:28
さん
(No.2)
この問題は「主たる事務所」の名称の変更について言っています。宅建業者の名称・商号と免許番号が変更になったわけではないので、宅建士の変更の登録は不要です。

事務所の名称=会社名ではないです。
2023.10.14 12:42
ここおさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.14 12:45)
2023.10.14 12:43
ふなさん
(No.4)
り  さん

なるほど!!!
スッキリしました!!!
ありがとうございます(^○^)
明日がんばれそうです。
2023.10.14 12:51

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