知事への届出は21日?14日?

合格男さん
(No.1)
平成25年度 問22の問題について質問です。

指定の日から21日と思っていたのですが、14日で○なようです。

宅造法ではないから14日で合っているとの事でしょうか?混乱しています。わかる方ご教授よろしくお願いいたします。

問題
土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2023.10.14 11:29
さん
(No.2)
そもそも法律が違うので内容も変わってきます。
2023.10.14 11:34
合格男さん
(No.3)
り様
ご教授ありがとうございます。
数字だけにとらわれて文章全体を細かく確認出来ていませんでした。
納得出来ました。
2023.10.14 11:40
えりりんさん
(No.4)
テキストでは土壌汚染対策法はあまり馴染みがないですよね。宅地造成等規制法とは全く別の事項になります。

宅造規制は21日、土壌汚染は14日 許可ではなく届け出と覚えるといいですね。

いよいよ明日、お互い頑張りましょうね♪
2023.10.14 11:53
合格男さん
(No.5)
えりりん様
ご教授ありがとうございます。

はい、明日はお互いベストを尽くして頑張りましょう。
必ず合格という結果で報われます。
2023.10.14 12:36

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