事務管理について
ここおさん
(No.1)
②は費用は請求できるけど、報酬は請求できないという認識であってますか?
教えてください。
①倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない(平成25年問8)
回答:有益な支出は償還を請求できる
②Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した
回答:報酬は請求できない
2023.10.14 12:51
りさん
(No.2)
2023.10.14 12:54
TTさん
(No.3)
2023.10.14 12:55
yuiさん
(No.4)
修理実費は払って欲しいですが、本人から承諾なく勝手にやった修理に対して本人に報酬をよこせとまでは言えないという観点からだったと思います。
2023.10.14 14:00
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