建築許可

なるみさん
(No.1)
混乱しています。助けてください。

第二種特定工作物…ゴルフコース・1ha以上の運動場、テニスコート、野球場、レジャー施設、動物園、墓園は開発許可が必要と認識しております。
では仮に8000㎡の野球場の場合、開発許可は不要ですがこちらを準都市計画区域(面積要件3000㎡以上は許可必要)に建築する場合にも許可は不要でしたでしょうか?
焦りから初歩的な部分がこんがらがっております。
ご教授お願い致します。
2023.10.14 07:38
さん
(No.2)
不要です。

第二種特定工作物=開発許可必要ではありません。
開発行為に該当するだけです。
ゴルフコース=面積関係なく開発許可必要と覚えいたらひっかけられますよ。
2023.10.14 07:52
なるみさん
(No.3)
りさん

ありがとうございます!
ゴルフコース以外の第二種特定工作物(10000㎡未満)はそもそも許可不要なので面積要件は関係ないですよね。
自分の考えが合っていて安心しました。
迅速的確な回答をありがとうございました!
2023.10.14 07:57
yuiさん
(No.4)
すみません、類似の質問してもよろしいでしょうか。
同じく準都市計画内  開発許可必要面積要件3000㎡以上の土地で、
8000㎡のゴルフコースを作る場合と
8000㎡のコンクリートプラントを作る場合
開発許可は必要でしょうか?
またその理由もご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
2023.10.14 09:13
さん
(No.5)
yuiさん
必要です。
ゴルフコース、コンクールプラントは面積関係なく開発行為に該当します。
あとは開発許可が必要な面積かを確認します。
準都市計画内なので3000平米以上は開発許可になります。

区域外でしたら8000平米のゴルフコースは開発許可不要です。
2023.10.14 09:48
いよいよですね。さん
(No.6)
yuiさん
その場合は両方に開発許可が必要となります。
コンクリートプラント、アスファルトプラントは面積カンケーなしに開発行為となります。
ゴルフコースも同様に面積カンケーなしに開発行為となります。つまり、開発行為をする場所の面積要件を満たしていれば開発許可が必要となります。
ここで注意が必要なのが野球場や遊園地を作る場合では1ha以上でないと開発行為にはならないことです。
2023.10.14 09:53
yuiさん
(No.7)
り様
いよいよですね様

ご教示ありがとうございます!
2023.10.14 10:41

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