媒介業者の事務所でのクーリングオフは不可?

初投稿さん
(No.1)
1.媒介業者の事務所でのクーリングオフは不可ですか?

2.コンクリートプラントは10,000㎡以下でも許可必要ですか?

3.Aの媒介業者、Bの代理業者の報酬は、
•居住用の場合、承諾なしでは合わせて1ヶ月分ですか?
•店舗の場合、権利金の計算か2倍のどちらか高い方ですか?

直前で混乱してきました。お願いします。
2023.10.14 09:58
さん
(No.2)
1.媒介業者の事務所でのクーリングオフは不可ですか?
→売主、媒介業者の事務所で申込を行った場合はクーリングオフ不可です。

2.コンクリートプラントは10,000㎡以下でも許可必要ですか?
→コンクリートプラントは第1種特定工作物にあたるため許可不要

3.Aの媒介業者、Bの代理業者の報酬は、
•居住用の場合、承諾なしでは合わせて1ヶ月分ですか?
→貸借の場合は合わせて1ヶ月です
•店舗の場合、権利金の計算か2倍のどちらか高い方ですか?
→売買代金と同じ計算方法で、代理なので合計×2受け取れるかと思います。


2と、3の店舗の場合が私も少しふわっとしてます。
間違えていたらどなたか教えてください。。
2023.10.14 11:04
さん
(No.3)
コンクリートプラント、許可必要の間違いですね。
面積関係なく許可必要だったかと思います
2023.10.14 11:06
初投稿さん
(No.4)
@まさん  
丁寧な返信をありがとうございます。

報酬の貸借は1ヶ月、忘れないようにしたいと思います。

コンクリートプラントなんですが、
TAC予想問題集第4回の問16には

コンクリート等のプラントは1ha未満でも第一種特定工作物に該当するが、本肢の場合、都市計画区域及び準都市計画区域「以外」の区域であるから、1ha未満 (本肢では9,800m)であれば開発許可不要のケースに該当し、許可は「不要」となる。

とあったのですが、、、
他の方のスレッドには必要と書いてあって、混乱します😵‍💫
2023.10.14 11:10
さん
(No.5)
コンクリートプラント、ゴルフコースは面積関係なく開発許可必要とういのは間違いです。開発行為に該当するだけです。
その場所の面積要件によって許可の要否は変わります。
2023.10.14 11:11
くりきさん
(No.6)
2
○○プラントは面積に関係なく第1種特定工作物です。開発行為とは、建物もしくは特定工作物を建築する目的で行う土地の造成です。つまり区域により定められている面積の要件を満たした場合に○○プラントも開発許可が必要となります。
例えば、市街化区域で500㎡のコンクリートプラントを建築する場合は開発許可不要です。
2023.10.14 11:11
さん
(No.7)
そうでした。
①開発許可にあたるかどうか
②あたる場合は面積要件等確認
の順番でしたね。。
危ない危ない。
ありがとうございます。
2023.10.14 11:18
初投稿さん
(No.8)
まさん、くりきさん、ありがとうございます!

簡単にいうと、
ゴルフ場  常に開発許可
コンクリ系プラントは野球場庭球場遊園地動物園と同じ扱いというイメージでしょうか?

直前にありがとうございます。
2023.10.14 11:21
さん
(No.9)
全然違うのでしっかり参考書等読んだ方がいいです。
2023.10.14 11:23
くりきさん
(No.10)
ゴルフ場は常に開発許可ではありません。第2種特定工作物に該当するだけです。
2023.10.14 11:23

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