37条の任意的記載事項は定めがある場合「必須」なのでしょうか

田中さん
(No.1)
37条書面の任意的記載事項の内容について定めがある場合でも買主から記載しないでほしいとの要望があった場合には記載をしないことも可能なのでしょうか?

例えば解除に関する事項や損害賠償額の予定が定められているが「記載しないでほしい」という申し出があった場合などです。
「必要的記載事項」「任意的記載事項」という言葉でくくって覚えてしまったためこんがらがってしまい質問した次第です。

よろしくお願いします。
2023.10.14 00:12
いよいよですね。さん
(No.2)
任意的記載事項であっても、定めがある場合は記載しなければならないと認識しております!
テキストに載っている任意的記載事項という言葉が少しややこしいですよね。。。
2023.10.14 06:20
Mmegさん
(No.3)
わからないときは条文を確認してください。
【定めがあるときは】必ず記載です!


以下、参照(七とか八とか)。
---
第三十七条  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一  当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二  当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二の二  当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
三  代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四  宅地又は建物の引渡しの時期
五  移転登記の申請の時期
六  代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九  代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十  天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一  当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二  当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
2023.10.14 08:49
田中さん
(No.4)
おふたりともご回答ありがとうございます。

法学徒では無いため条文を確認する癖がありませんでした。
37条の「以下に定める事項を記載した書類を交付しなければならない」

○○について定めがある時はその内容
=記載しなければならない

となるのですね。ありがとうございます。

当日頑張りましょう。
2023.10.14 09:17

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