歴史的風致形成建物について

PPさん
(No.1)
重要事項説明でこの部分は売買では説明が要りますが
建物貸借では説明不要?宅地貸借では説明が要りますか?
解説見たけどよくわかりませんでした。
直前期で申し訳ないのですが教えて頂けたら助かります、よろしくお願いします
2023.10.13 21:43
匿名さん
(No.2)
歴史風致形成建造物の増築や改築等を行うものは、行為に着手する30日前までに市町村長に届出を行わなければならないとする規定
があるからです。

建物を売買によって取得する場合、自分のものですから、改築増築が自由なので、説明しておかないといけないよね。て感じです。

賃貸では、増築、改築をすることは想定しないため不要ということですね。
人のもの借りといて勝手に改造とかされたらブチギレですし笑

結論としては、建物◯貸借✕です。

(土地に関しては調べましたが記載がないため個人的な解釈です。)

ここからは余談です。
土地に関してですが、
更地の場合は歴史的建物がそもそもないので不要ですし、歴史的建物が立っている土地だけ買ったり賃貸する人も建物の所有者ではなく改築増築の権利がないため不要と思います。

たとえば、土地を貸してる人が他人の建物を勝手にいじくる。みたいなことは想定しずらいためですかね。
2023.10.13 22:33

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