災害危険区域とは

ぼちぼちさん
(No.1)
重要事項説明の災害危険区域について、平成15年問36肢2ですと、概要(内容)を説明しなくてはならないとの回答なのですが、災害危険区域とは土砂災害警戒区域内や造成宅地防災区域内、津波災害警戒区域内とは別の区域のことでしょうか?
もし同じ区域であれば概要の説明ではなく、区域内にあるか、区域内にないか、その旨を説明すればいいと思うのですが、教えてください。
よろしくお願いします。
2023.10.12 18:18
管理人
(No.2)
はい、別の地域です。

災害危険区域は、建築基準法に基づき地方公共団体が定めるもので、その目的は危険な区域における建築制限です。物件が災害危険区域に存する場合、法令上の制限のひとつとして重説対象となります。説明すべき事項は、地方公共団体が条例で定めた建築制限の内容です(建築基準法39条)
2023.10.12 20:54
ぼちぼちさん
(No.3)
管理人様

いつもありがとうございます。
別の地域だったんですね。
土砂災害警戒区域などの総称だと思っていました。
法令上の制限の部分だから概要の説明が必要なんですね。
ありがとうございました、しっかり覚えました!
2023.10.12 21:10

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