公示価格のところ
みきさん
(No.1)
のところ
公示価格を指標とするよう努めなければならない
の違いがよくわかりません
どんな時に指標とするように務めなければならないのでしょうか。
2023.10.12 15:50
管理人
(No.2)
公示価格を規準とする ⇒ 公示価格と大差がないようにする
>どんな時に指標とするように務めなければならないのでしょうか。
都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行なう場合です。つまり、土地取引全般が範囲に含まれます。
2023.10.12 21:02
みきさん
(No.3)
お返事ありがとうございます🙇♀️
納得しました!
ありがとうございました🙏
2023.10.12 21:36
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