公示価格のところ

みきさん
(No.1)
土地収用法によって土地を所有することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため、取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは公示価格を基準としなければならない
のところ
公示価格を指標とするよう努めなければならない
の違いがよくわかりません
どんな時に指標とするように務めなければならないのでしょうか。
2023.10.12 15:50
管理人
(No.2)
公示価格を指標とする  ⇒  公示価格を参考にする
公示価格を規準とする  ⇒  公示価格と大差がないようにする

>どんな時に指標とするように務めなければならないのでしょうか。
都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行なう場合です。つまり、土地取引全般が範囲に含まれます。
2023.10.12 21:02
みきさん
(No.3)
管理人様
お返事ありがとうございます🙇‍♀️
納得しました!
ありがとうございました🙏
2023.10.12 21:36

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