免許取り消し処分

れいらさん
(No.1)
こんにちは
昨日LEC直前模試4回を(2回目)をやって38点でした。

ここでは結構皆さんが模試は40点以上とれているコメントが多くてすごいと思います!

自信が持てないし、でも諦められないし、どうにかもがいています。
小学生の子供たちから今年が最後!!といわれていて必ず合格したいです涙
(去年は23点で落ちました)


①5問免除問題をどうやって勉強したらいいのかわかりません。


②ここにきて、わからなくたってきたのが、業法の免許問題。



  免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅建士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

答え  ×


について、回答が    専任の宅建士→法人の欠格事由の判定対象者でない。

器物損壊罪により罰金の刑は役員等でも欠格事由ではない。


までは、理解しました。
政令使用人はどの立場なのでしょうか。

例えば傷害罪の罰金の場合、政令使用人だったら刑の執行が終わって5年経過していない場合、当該法人は免許を受けられますか。

今になって、こんがらがってきました。

明日から仕事だし、家事はしなくちゃだし、模試は微妙な点だし、
本当に苦しいです。
2023.10.09 10:22
りすやまさん
(No.2)
みなさんさまざまな事情抱えていますが
そんな中でも勉強をする。
結果を伴ればそりゃあ最高ですが、何よりチャレンジする姿はお子様にも良い影響与えているとおもいます。


①については、業法や法令制限などと同じひたすらテキストとYouTubeを見て過去問を解く。
この往復では無いでしょうか。私は近道は無いとおもいます。

②については、政令使用人は処罰対象ではありません。
宅建士登録の削除は免れます。

お役に立てれば幸いです。

私も明日から出張ですが、道中はアプリや本サイトで
勉強しています。
泣いても笑ってもあと少し一緒に頑張りましょう



さて、政令使用人については
2023.10.09 10:58
れいらさん
(No.3)
りすやまさん

お忙しい中のコメントありがとうございます。
政令使用人は処罰対象ではないのですね!

出張お疲れ様です。
あと6日がんばりましょうね
2023.10.09 13:11

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