事後届出

たきさん
(No.1)
事後届出の設問で、地上権や賃借権の設定を受ける契約を締結した場合というのは、基本的に対価を得て行われているものと考えてよろしいのでしょうか。売買ならお金が動くのはわかりますし、贈与や相続は対価性はありません。
ひっかけ問題もある中で、お金を払って というような文言が無く 地上権または賃借権設定の契約と出てきたときに、どう捉えたらよいのか教えていただけませんでしょうか。
2023.10.09 08:53
rrさん
(No.2)
権利設定の対価のある→お金が動いている

権利設定の対価がない→お金が動いていない


です
2023.10.09 21:22
rrさん
(No.3)
ちょっと過去問探してきました。


平成27年
問21


肢4
対価の授受を伴わず

という表現で出題されています。
2023.10.09 21:24
たきさん
(No.4)
ありがとうございます。
たまたま見た設問が、
個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
というものでした。解説には、「一定の場合を除き」が対価性がないということだとありました。
そんなの知るかーと心の中では思いましたが、こういう決まり文句だと捉えるしかないのでしょうか。
2023.10.09 21:35
rrさん
(No.5)
一定の場合を除き  というのは  例外を除き  と置き換えて読めるのでその解釈で大丈夫です。
2023.10.09 22:31

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