他人物売買  未完成物件の例外

マカロンさん
(No.1)
他人物売買の未完成物件の例外

手付金などの保全措置が講じられているとき。
手付金などの保全措置を講じる必要がないとき。

ネットやYouTubeに詳しく載っていないため、
こちらについてどなたかわかりやすく解説いただけますでしょうか。
2023.10.09 02:01
Mmegさん
(No.2)
8種制限の一つですが基本なのでどのテキストにも必ず載っています。
ネットでも「8種制限  自己の所有に属さない物件」で検索すれば見つかると思います。

某サイトからの引用を貼っていきます。


【自己の所有に属さない物件とは?】

➀他人が所有している物件
➁未完成物件

この二つが自己所有に属さない物件です。
民法では他人物売買は認められていますが、宅建業法では、「他人が所有する物件」や「未完成物件」を売買することは原則、禁止されています。

ただし、例外がありますので、例外、つまり契約ができる場合を下記にしめします。

➀他人が所有している物件
その物件を宅建業者が取得する契約(予約も含む)を締結していれば、他人物に該当せず、契約できるが、停止条件付契約は自己の所有に属さない物件として扱い、自ら売主として契約を締結することは禁止です。

➁未完成物件
保全措置が講じられている場合は、自ら売主として契約できます。

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引用は以上です。
※例外➁の保全措置の概要についてはご自身でご確認ください。
2023.10.10 11:15

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