平成18年問16

ぷーさん
(No.1)
区分所有法の問題です。
ご存じの方がいらっしゃいましたらお願い致します。(日本語の理解の問題かもしれません・・)

平成18年問16
正解肢についての過去問道場の解説で

「集会においては法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます。」
とあり、そこまでは理解できました。

そのあとの解説で
「ただし、この規定は招集の手続きを経ないで開いた集会には適用されません。」
と書いてあり、この意味が分かりません。。日本語の理解の問題ですが。。

これは
招集手続きが省略された場合は決議事項について事前通知でない事項でも決議できる(=招集手続きが省略されているから事前通知等無いため制限はない)
という理解で良いのでしょうか。
2023.10.09 00:40
こじろさん
(No.2)
⋗招集手続きが省略された場合は決議事項について事前通知でない事項でも決議できる(=招集手続きが省略されているから事前通知等無いため制限はない)

そのとおりです
事前通知を求めている招集手続きがなされていないので、変更しようにももともと知らされていないということです
「全員の同意」とは通常の招集手続きをしないことについても同意しているわけですので、保護されるべき利益はないという考えなのでしょうね
事前の通知がいる!という人は同意しなければいいので…
2023.10.09 01:17
ぷーさん
(No.3)
こじろ様

理解が合っていて良かったです。
テキストの日本語が難しく初歩的質問で失礼いたしました。
どうもありがとうございました!
2023.10.10 23:45

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