令和4年問16  選択肢4

肥後っ子太郎さん
(No.1)
解説には、『市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですから、開発許可をすることができるのは13の限定的なケースに制限されています。』と書かれてありますが、13の限定的なケースとはどのような内容ですか、参考書を読みましたがよくわかりません。ご教授お願い致します。
2023.10.08 20:04
たくぴさん
(No.2)
市街化調整区域内で開発許可される開発行為はこちらです。

都市計画法第34条:第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上のグラウンドや墓苑など)
都市計画法第34条1号:周辺居住者の日常生活に必要な店舗・事業所および社会福祉施設・医療施設・学校などの公益上必要な建築物
都市計画法第34条2号:市街化調整区域内の観光資源等の有効活用に必要な建築物
都市計画法第34条3号:温度・空気等について特別な条件が必要なため、市街化区域内での建築が困難な建築物
都市計画法第34条4号:農林漁業用または農林水産物の処理・貯蔵・加工用の建築物
都市計画法第34条5号:中山間地の農林業の活性化基盤施設の建築
都市計画法第34条6号:中小企業の事業共同化または工場・店舗等の集団化に寄与する建築物
都市計画法第34条7号:市街化調整区域内の既存工場と密接に関連し、効率化に必要な建築物
都市計画法第34条8号:危険物の貯蔵・処理用の建築物等で、市街化区域内での建築が不適当な建築物(ガソリンスタンドなど)
都市計画法第34条9号:前各号に規定するほか、市街化区域内での建築が困難または不適当な建築物
都市計画法第34条10号:地区計画または集落地区計画で定められた内容に適合する建築物
都市計画法第34条11号:市街化区域に隣接または近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域で、おおむね50以上の建築物が連担している地域(50戸連担地区)のうち、条例で指定する区域内での開発行為で、予定建築物の用途が環境の保全上支障ないもの
都市計画法第34条12号:周辺の市街化促進のおそれがなく、市街化区域内では困難または著しく不適当な開発行為として、都道府県の条例で、目的または予定建築物の用途を限り定めたもの
都市計画法第34条13号:自己の居住・業務用建物を建築する既存の権利にもとづき行う開発行為
都市計画法第34条14号:上記のほか、市街化促進のおそれがなく、市街化区域内では困難または著しく不適当な開発行為で、開発審査会の議を経たもの(分家住宅や流通業務施設など)
なお、都市計画法による制限に加えて、市町村の条例でより厳しい制限を行うことがあるので、調査の際には市町村の役所で確認します。


市街化調整区域以外の開発行為
都市計画法第29条に定める開発許可の除外規定に該当しない場合は、開発許可の申請を行います。

市街化区域は、市街化を促進する区域であり、市街化を進める開発行為は問題ありません。そのため、予定建築物の用途や規模が適合して、開発に必要な技術基準をクリアしていれば許可されます。非線引き都市計画区域内および都市計画区域外でも同じです。

つまり、市街化調整区域以外の場合は、一般的な許可基準を満たせば許可されます。それに対して、市街化調整区域では、特別な事情がなければ許可されません。

市街化調整区域以外の場合  ⇒  一般的な許可基準を満たせば許可される
市街化調整区域            ⇒  特別な事情がなければ許可されない
2023.10.08 21:18
肥後っ子太郎さん
(No.3)
たくぴ様

ご教授いただき、ありがとうございます。
2023.10.10 09:03

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド