LEC直前予想模試
ミアさん
(No.1)
金銭のみで営業保証金を供託している場合、
保管替え請求をしなければならない(できる)点は
理解しておりますが、
『費用を予納して』という文言に対して腑に落ちない部分があります。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、
ご説明いただけると幸いです。
2023.10.08 23:09
ちゃんさん
(No.2)
「予納」とは、手数料を先に納めろということです。
試験対策上、大した意味はありませんので気にする必要はありません。
2023.10.08 23:14
aさん
(No.3)
営業保証金を二重供託するという意味では無いそうです。
※参考 宅建業法 第二十九条の原文↓
「宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、【費用を予納して】、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2023.10.08 23:15
こじろさん
(No.4)
費用とは銀行振替手数料などいわゆる保管替えにかかるいわゆる手数料です
その手数料を先に納めてから請求してね、ということです
2023.10.08 23:18
ミアさん
(No.5)
早速の分かりやすいご説明ありがとうございます!
心が温まりました。
残り1週間見えないお仲間がいると思い、
諦めずに頑張ります!!
2023.10.08 23:33
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