居住用建物における報酬受け取りの割合
あかさたなはまやらわさん
(No.1)
令和2年10月問30の肢4において、居住用以外の建物においては報酬額はどの割合で受け取ってもいいとのことですが、これは居住用で0.5ヶ月分しか貰えない場合でも同じでしょうか??
宜しくお願いいたします。
2023.08.20 12:27
藤ヶ谷さん
(No.2)
対して、居住用以外の建物賃貸の場合は、依頼者の承諾の有無に関わらず、どちらからどんな割合で報酬を受け取っても構いませんが、報酬の合計が1か月分以内でなければなりません。
(どちらの場合も、課税業者は消費税10%も受け取れます。)
「居住用建物賃貸=0.5か月分」という覚え方をしているようですが、貸主・借主双方からもらえる報酬の合計の上限は1か月分+税で、居住用以外の場合と同じです。
2023.08.20 12:52
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