農家の人の家を建てるとき、開発許可と農地法の許可、届け出につ

ラキさん
(No.1)
農家の方が自己の居住用で使う家を建てるために、農地を宅地に変更しようとする場合は、農業用施設の建設の特例が適応されるのでしょうか?

農地法と、開発許可に、農業者の施設への特例がありますが、住居の建設はどちらがどう特例に当てはまるのか混乱しています

農家の方の自己の居住用で使う 宅地を作る際も 農業用施設の特例として 許可が不要になるんでしょうか?

例えば、農地法では150㎡の面積の農業者のための住居をつくるために、宅地を転用する場合、許可は不要ですか?2R以上だと、許可は必要ですか?
2023.08.20 17:36
ラキさん
(No.2)
開発行為において、市街化区域以外で農業者の自己の居住につかう宅地の開発行為は許可が不要ですが、これは 面積 関係なく 許可が不要なのでしょうか
2023.08.20 17:39
管理人
(No.3)
>農地法では150㎡の面積の農業者のための住居をつくるために、宅地を転用する場合、許可は不要ですか?2R以上だと、許可は必要ですか?
面積にかかわらず農地法の許可が必要となります。

農地法の転用における2アール未満の特例は、

耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の【育成若しくは養畜の事業のための農業用施設】に供する場合

に適用となります。農家の方の住居は農業用施設ではありませんから、4条許可の例外に該当しません。よって、4条許可(市街化区域内なら農業委員会への届出)が必要です。

一方、都市計画法の開発許可は、

農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

の場合には許可が不要となります。よって、農家の方の住居建設のための開発行為は、面積にかかわらず許可が不要となります。
2023.08.22 13:31
ラキさん
(No.4)
ありがとうございます!混乱していてわかりにくい文章だったにもかかわらず、ご回答ありがとうございます。
2023.08.22 13:32

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