損害賠償額の予定等の制限

しんさん
(No.1)
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引
業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した
場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば
正しいか否かを答えよ。

当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする
契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金
を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の
10分の2を超える定めをしてはならない

上記の問題に対して×を選択した所誤りでした。

第38条第2項では、「前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二を超える部分について、無効とする」と定めており、代金の2割を超える損害賠償額の予定と違約金の合計額が代金の2割を超えるような契約は、自動的に代金の2割にまで縮減されると定めている(この場合も契約そのものは有効なまま維持される)。

参考書のテキストにも10分の2を超える定めをした場合には、その超える部分が無効となる
と記述されていました。

上記の説明を踏まえ私の解釈としては
10分の2を超える部分は無効になるけど定め自体は
出来ると思っていましたが、答えは10分の2を超える
定めは出来ないでした。

解釈がわからなく
お手数ですがご指導の程よろしくお願いします。
2023.08.19 16:22
会社員さん
(No.2)
宅建業法  第38条
「宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。」

「定めをしてはならない」と規定されていますね。
2023.08.19 20:50
しんさん
(No.3)
会社員さん

返信ありがとうございます。
お手数お掛けしました。
2023.08.19 22:40

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド