不当景品類及び不当表示防止法について

みきさん
(No.1)
物件から最寄り駅東までのバスを利用する場合であって、物件の最寄りの停留所から最寄り駅東までのバスの所要時間を表示する時は停留所の名称を省略することができる
と問題文は正しいとなってるのですが

テキストには、名称及び物件から最寄り駅までの徒歩所要時間を明示して表示しなければなりません
と書いてあり、混乱しています

この場合名称は省略はできないのでしょうか
2023.08.20 10:58
会社員さん
(No.2)
景表法と言いますか、「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」の話ですね。細かいですけど。

詳細は、この施行規則の第5章の「交通の利便性」を読んでいただきたいですが、問題文のように、鉄道等の最寄りからバスを使う場合は、バスの停留所の名称を省略できるようです。

問47で出題される内容については、テキストなどでは詳しく説明されていないと思います。上記の施行規則など、根拠となるものを直に確認した方が良いです。

他の分野も、問47も、1点(1問)の重みは同じなので、難易度が比較的低い問47は確実に得点したいところですね。

それでは、勉強頑張ってください。
2023.08.22 07:43
みきさん
(No.3)
会社員さんへ
お忙しい中お返事ありがとうございます🙇‍♀️
もう一度しっかり調べ直してみます🙇‍♀️
ありがとうございました😊🙏
2023.08.22 13:47

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