宅建試験過去問題 令和2年10月試験 問30(改題)
問30
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まず、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しないものとする。
- Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
- Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
- Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
- Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。
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正解 4
問題難易度
肢16.6%
肢220.3%
肢311.3%
肢461.8%
肢220.3%
肢311.3%
肢461.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
- 誤り。土地には消費税がかからないので、売買代金5,000万円として報酬限度額を計算します。税抜き売買代金が400万円超の速算式は「売買代金×3%+6万円」です。
- A(代理)の報酬限度額
- (5,000万円×3%+6万円)×1.1=171万6,000円
171万6,000円×2=343万2,000円 - B(媒介)の報酬限度額
- (5,000万円×3%+6万円)×1.1=171万6,000円
- A、B合わせた報酬限度額
- 343万2,000円(媒介の2倍、代理と同じ)
- 誤り。居住用建物の貸借の媒介に関して依頼者の一方から受領できる金額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き「借賃0.5月分+消費税」までです。この承諾は、媒介の依頼を受けるに当たって得ている必要があります。本肢は「報酬請求時まで」としているため誤りです。
- 誤り。借賃1月分+消費税は「25万円×1.1=27万5,000円」、居住用建物以外の貸借なので、依頼者の一方から全額の27万5,000円を受領することが可能です。
また、居住用建物以外の貸借で権利金の授受があるので、その権利金を売買代金として報酬額を計算することが可能です。支払われた権利金の額は消費税を含むので、みなし売買代金は税抜き額である「330万円÷1.1=300万円」となります。この金額を基準に報酬を算定した場合、「300万円×4%+2万円=14万円」となり、それに消費税相当額を加えた「14万円×1.1=15万4,000円」が依頼者の一方から受け取れる上限額となります。
どちらで算定した場合でも、依頼者の一方から30万8,000円を受け取ることはできません。30万8,000円は、依頼者の双方から受け取れる上限額です。 - [正しい]。居住用建物以外の貸借の媒介では、双方から受け取る報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けても問題ありません。したがって、依頼者の一方のみから報酬限度額まで受領することも可能です。
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