都市計画法

みきさん
(No.1)
準都市計画区域において、高度地区を定める場合、建築物の高さの最高限度を定めることはできるが、最低限度を定めることはできない

解答 正
準都市計画区域において、高度地区を定める場合、建築物の最高限度を定めることはできるが、最低限度を定めることはできない

テキストの高度地区のところには
用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区と書いてあります

それなのに、なぜ最低限度を定めることはできないのでしょうか?
2023.08.03 09:15
Mmegさん
(No.2)
そもそも高度地区の定めは「高さの最高限度【又は】最低限度を定める地区」とありますよね。
自治体によって、最高限度しか定めなかったり、最低限度しか定めなかったり、その目的によりまちまちです。
準都市計画区域というのは、乱開発を防ぐために設定された区域なので、高さの最低限度を設けると高い建物が建つことになり市街化が進んでしまい、趣旨に矛盾します。
なので、準都市計画区域は一律、最低限度は設定できないことにしているようです。
2023.08.03 11:34
みきさん
(No.3)
Mmegさんへ

なるほどです😭🙏すっきり解決しました‼️✨
お忙しい中お返事して下さりありがとうございます🙇‍♀️助かりました☺️
2023.08.03 20:24

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