土地区画整理法の組合について
ぶんちょうさん
(No.1)
テキストには一定数と書いてあるのですが調べてみると3分の2の同意が必要とあるのですが正しいでしょうか?また、解散の時する時は知事の認可のみで同意などは特に必要ないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないのですが教えていただけると幸いです。
2023.07.30 11:52
Mmegさん
(No.2)
↓
事業計画書を作る
↓
宅地所有者、借地権者から同意を得る(2/3以上)
↓
組合設立の申請
↓
知事からの認可
↓
組合成立
※施工区域内の所有者・借地権者全員が自動的に組合員になる。その後ここに住む人も含。
解散は知事の認可が必要→これだけ覚えとけばいいかと思ったけど…
借金がある場合は債権者の同意も必要→これ過去問に一度出てましたので覚えたほうが良いですね。
2023.07.31 09:31
ぶんちょうさん
(No.3)
2023.07.31 18:27
kiruhaさん
(No.4)
ちなみに、組合をつくるときの7人以上というのは、最低理事5人以上、監事が2人以上なので、7人以上になりますよ!
2023.08.01 08:20
ぶんちょうさん
(No.5)
その情報は初知りでした🫢
イメージしやすくありがとうございます🥹🥹
2023.08.03 09:34
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