令和元年問11肢4
まーさん
(No.1)
[ケース①]
存続期間50年なので一般定期借地権として契約すること"も"可能です。
事業用定期借地権は「50年未満」のため
50年のケースは 事業用定期借地権としての契約はできず
一般定期借地権 としての契約しか出来ないのではないでしょうか?
いつもお世話になっています。
修正依頼としていますが自分の考え方が
間違えていたら申し訳ないです。
2023.08.01 08:27
管理人
(No.2)
解説を作成したときに、(期間を無視すれば)事業用であっても事業用定期借地権等だけでなく、一般定期借地権も使えるという意味で「も」としたのだと思いますが、誤解を生む表現になっておりました。
続く文との関連を考えて、解説文を以下のように修正しておきました。
「事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりませんが、存続期間50年であれば一般定期借地権として契約すること【が】可能です。この場合、公正証書に限らず書面であれば問題ありません。」
2023.08.01 13:47
まーさん
(No.3)
自分の中の答え合わせができて良かったです。
今後ともよろしくお願いいたします。
2023.08.01 18:59
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