平成23問40の選択肢(3)について
平成23年問40の(3)の権利金の計算なのですが
300万円の権利金から税を抜かないで計算しているのは何故でしょうか?
権利金=税は考えないで計算でよろしいでしょうか?
頭がごっちゃになっております。
どなたかご教授お願い致します。
後日返還されない権利金は、借主の権利を設定する対価として支払われるものであり、賃貸借契約は貸主より借主が保護されるリスクを負わされる対価としての意味合いもある事から、おそらく何も消費活動をしておらず消費税の課税目的にはなじまないからではないでしょうか?(個人の感想です。)
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