賃貸(居住用建物以外)の媒介報酬について
ゆうさん
(No.1)
貸主と借主、双方から媒介を受けた場合、依頼者から受ける報酬は合計で1ヶ月までと参考書には記載がありますが、「平成27年度の問33のイ」では、双方からそれぞれ1ヶ月分の報酬を受領可能という回答です。
居住用建物の賃貸の双方媒介であれば合計1ヶ月、売買の双方媒介であればそれぞれから1ヶ月という理解ですが
双方の媒介の場合の報酬の上限について、誤りがあればご教示いただければ幸いです。
2023.08.03 09:54
ゆうさん
(No.2)
「令和2年12月試験の問34の3」では、双方媒介でも報酬は合計1ヶ月とあります。
権利金の有無によって、考え方が異なるのでしょうか…
2023.08.03 10:09
ぶんちょうさん
(No.3)
居住用建物の賃貸の双方媒介であれば合計1ヶ月という理解は正しいですが、この問題は「店舗用建物」というところに着目します
居住用建物以外の場合、
①合計1ヶ月分
②権利金がある場合は権利金を売買代金とみなして計算した額
この二つのどちらか高い方になります!
この問題のイでは権利金が500とあるので通常の売買の時の報酬計算をし、その額の方が高く、また売買の媒介は双方から報酬を受け取ることができるため可能ということになります!
2023.08.03 10:10
ぶんちょうさん
(No.4)
2023.08.03 10:17
みきさん
(No.5)
権利金と1ヶ月分家賃のどちらか高い方を選択するので
イの場合
1ヶ月分の20万に消費税足して22万より
権利金のほうが23万1000円片方からとれるので、両方合わせてという考えになり
それぞれ22万5000円ずつとれるのは正解
ウの場合
居住用は家賃1ヶ月分なので
10万で消費税足して11万まででないといけないのに
それなのに80000円と55000円で135000円になってるので不正解
アの場合
代理と媒介なので受け取れるのは代理の2倍までだから
2112000円と1056000円のあわせて3168000円もなってるので不正解
私ももう一度今この問題解いてみたのですがややこしいですよね
うまく説明できなくてすみません。
2023.08.03 10:23
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