別荘は居住用建物?
ゆきさん
(No.1)
正解を確認し、この場合は「居住用」であるため一方の依頼者からの報酬は0.55月分と考えました。
非居住用、土地であれば上限を超えなければどのような割合で報酬を受領しても良いと認識していましたが、国税庁のサイトによると3000万円特別控除は別荘は対象外です。
宅建試験において、別荘は居住用建物なのでしょうか?
(税金だけ別荘は非居住用と考えて良いのでしょうか?)
分かりにくい文章になりましたが、ご存じの方教えて下さいますようお願いいたします。
2023.07.29 18:07
通りすがりさん
(No.2)
私は、居住用と考えます。
理由は、所有者が利用頻度が低いだけで、
所有者以外の者であれば、住居のように利用することが可能だからです。
(もしかしたら、設備によって変わるかもしれません。例えば、キッチンがないなど)
非居住用とは、例えば、事務所や店舗・旅館などの事業性と関連性が高いものと思っています。
2023.07.30 10:01
会社員さん
(No.3)
ところで、別荘の貸借の場合だったら、どうなるのかと思って、少し調べてみましたが、具体的な事例などはみつけられませんでした。おそらく、別荘の貸借という取引自体、あまりないことのような気がします。
ただ、非居住用とは、オフィスや店舗などのことなので、別荘は居住用に含まれるのかなと、私は思いました。
過去問と質問の内容がちょっとズレているような気がしていて、質問したいことを理解できていなかったら、すみません。
2023.07.30 11:55
ゆきさん
(No.4)
賃貸の場合と売買の場合を混同していたこと、気付いておりませんでした。気付かせて頂きありがとうございます。
別荘の税金については税法上の決まりかもしれませんね。細かいことを聞いたのにお調べ頂き感謝しています。
2023.07.31 09:20
Mmegさん
(No.5)
2023.07.31 09:43
ゆきさん
(No.6)
2023.08.02 11:21
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