土地区画整理事業について

リベンジウーマンさん
(No.1)
平成22年  問21  設問1について

1.施行地区の土地についての土地区画整理事業は都市計画事業として施工されることか  ら、これを土地収用法第3条各号一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。

答え  ×

解説を読んで地区と区域の違い、民間と公的施行かで都市計画事業として施工されるかの有無も理解したのですが、最後の土地収用法の部分の解説が理解できません。
結局、公的施工でも民間施工でも土地収用法の適用は無いということで合ってますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
2023.07.25 16:52
にゃん太さん
(No.2)
まず都市計画事業として行われる土地区画整理事業(公的)は、土地収用法上の事業とみなされます。
逆に同じ土地区画整理事業でも民間施工だと土地収用法之事業になりません。

問題文を正解に直すと

「施行地区の土地についての都市計画事業として施工される土地区画整理事業は 、これを土地収用法第3条各号一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。」となります。
2023.07.26 14:51
リベンジウーマンさん
(No.3)
にゃん太さん


ありがとうございました!
2023.07.26 16:11

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド