不動産登記法

みきさん
(No.1)
1)“登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面 をもって作成された登記事項証明書の交付のほ か、電磁的記録をもって作成された登記事項証明 書の交付を請求することもできる。

[誤り]。 登記事項証明書は、書面としての交 付のみ請求でき、 電磁的記録(PDFやテキス トファイルなどのデジタルデータ) での交付 を請求することはできません (不動産登記法119

条1項)。登記事項証明書の交付請求は、イン ターネット経由ですることができますが、電 子的な登記事項証明書をダウンロードできる わけではなく、書面を郵送か法務局の窓口で 受け取ることになります。

勘違いしやすいのが登記情報の「閲覧」を行 える登記情報提供サービスで、このサービス では閲覧した情報をPDFでダウンロードする ことができるのですが、 このデータには証明 文や登記官の職印等が付加されていないので 証書ではありません。

とあるのですが、テキストにはオンラインによる請求もOKとあります。
H27に改正されてるから、
この問題はH22年のだから誤ということなのでしょうか。
2023.07.25 10:57
Mmegさん
(No.2)
>テキストにはオンラインによる請求もOKとあります。

>登記事項証明書の交付請求は、イン ターネット経由ですることができますが、

上の2つは同じこと言ってます。

問題はこの部分↓

>電磁的記録をもって作成された登記事項証明

これはデータ(PDFファイルとか)の形の証明書です。

つまり、オンラインで請求はできるけど、請求した登記事項証明書は紙で交付される(郵送されてくる、又は取りに行く等)ということで、直接ネット上からPDFファイルなどで受け取れないということです。
2023.07.25 18:29
みきさん
(No.3)
Mmegさんへ

今まさにそこの箇所読み込んでいたのですが、読解不足でした😭
なるほどです😭
なかなか1人で読んでいて考えても分からなかったから本当に助かりました🙇‍♂️本当にありがとうございます😭🙇‍♀️
お忙しい中本当にありがとうございました🙇‍♀️😭
2023.07.25 21:19

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