免許入りますか?
暑いさん
(No.1)
自ら貸借は必要ないと理解していますが、
自分の所有している土地を宅建業者に代理媒介せずに、
自ら宅建業者の方に売り渡すのは免許は必要ですか?
実際、知人が自分の土地を専任媒介契約をして売ろうとしていましたが、相手が見つからないため媒介契約を解除し、自分で相手をみつけ売ることにしています。(見つかりました)相手は某不動産会社です。その場合自ら貸借ではないので免許は必要なのかなと思いましたが、知人は免許を持っていません。でも契約は順調に進んでいると言っています。自分の土地を1回で自分で売る場合の免許について教えて頂きたいです。
2023.07.24 06:19
会社員さん
(No.2)
例えば、個人が分譲マンションや一軒家を中古物件として売りに出すことは良くあることですよね。そのとき、個人の売主に免許が必要だと思いますか?
それと、参考としてですが、宅建業に該当する場合、どこかの業者に媒介・代理を依頼するかどうかは、免許要否に関係ありません。結局、依頼する本人が宅建業をしていることになりますから。
2023.07.24 07:47
暑いさん
(No.3)
なるほど、自ら売却でも「不特定多数に反復継続して」というのが業にあてはまるわけですから
1回で売るのは業にはならないので大丈夫ということですね!
2023.07.24 08:04
暑いさん
(No.4)
最後の文の解釈をすると
自ら所有する建物の貸借の媒介を業者に依頼しても
宅建士の免許は必要ないと問題の回答で見ましたが、
業者に媒介を依頼しても自ら貸借に変わりないってことですか?
媒介を依頼したら媒介の貸借に当たるのではないんでしょうか。理解不足ですみません。
2023.07.24 10:21
珈琲豆さん
(No.5)
「自ら所有」する建物の「貸借の媒介」を業者に依頼・・・
平たく言えば、自分が大家さんで、業者に空き部屋を頼むわけですよね。
大家さんは宅建士である必要はないですよね。
2023.07.24 10:47
暑いさん
(No.6)
ピンと来ました!
自己所有ってのが大事なんですね
例えば自分が貸しているアパートが他人の所有するアパートでそれを業者に媒介する場合はいるってことですね
2023.07.24 11:04
会社員さん
(No.7)
宅地建物取引業とは、「宅地建物を業として取引する」ものです。「宅地建物」とは何か、「取引」とは何か、「業として」とは何か。
そして、宅建業に該当するなら、間に業者をはさんでも、宅建業の免許が必要です。特に難しいことはないです。
そもそもですが、宅建業の免許と、宅建士であることを混同していませんか?宅建業の免許を受けるのに、宅建士である必要はありません。もちろん、宅建士だからって、宅建業ができるわけではありません。
2023.07.24 12:30
暑いさん
(No.8)
自分で質問を見返しても宅建士免許なのか宅建業免許なのか混同していて今もこんがらがっています。すみませんでした。
ところどころのは宅建士の免許についてと質問していましたが私の勘違いで宅建業の免許の有無でした。
自ら貸借以外免許が必要になるのは宅建士ではなく宅建業の免許でした。
宅建士の免許と宅建業の免許の違いを改めて学習したいと思います。ご指摘ありがとうございます!
2023.07.24 14:57
暑いさん
(No.9)
宅建士と宅建業を混同していましたが
珈琲豆さんの例えの場合
大家さんは宅建業の免許も不要ということですよね?
2023.07.24 15:01
珈琲豆さん
(No.10)
「「取引」にはなりますが、「業」には該当しないので、免許は不要ということになると思います。」です。
大家さんが空き部屋を埋めたいからといって、いちいち起業し、宅建士にはなりません。そこは業者であるプロに媒介契約でお願いしている~。っていう話です。
落ち着いて、業法のテキストをご覧になってくださいませ。
2023.07.24 17:21
会社員さん
(No.11)
ちなみに、これが転貸だった場合も、自ら貸借になるので、宅建業には該当しません。
そして、業者に媒介・代理を依頼した場合、依頼された業者は免許が必要ですが、依頼した側は免許不要です。
当然ですが、媒介・代理をするのは依頼された側という単純な話です。
2023.07.25 08:12
暑いさん
(No.12)
取引と業の区別をちゃんと理解していなかったんだと思います。
再度勉強し直して頑張りたいと思います。
2023.07.26 19:42
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