土地区画整理法について
ぷーさん
(No.1)
従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日までの間において、従前の宅地に抵当権を付けられたり、宅地の売却ができるとテキスト等に書いてありますがあまりイメージができません。
特に売却がイメージできないのですが例えば従前の不整形地を売却したとして区画整理後は他の方の土地にかかったり、整備されて大きさが変わったりするということなのでしょうか?購入者はそれを理解した上で購入するということなのでしょうか。
乱文ですみませんがご存知の方に教えて頂けるとありがたいです。
2023.07.25 16:51
会社員さん
(No.2)
従前の宅地は、物理的なことは制限されるけど、所有権に基づく処分はできる。そんな感じですよね。だから、売却もできる。
土地区画整理によって、一般的には、土地の価格は上がるので、例えば土地が小さくなっても、必ずしも損をするというわけではないようです。
ただ、買主が、土地区画整理があることを知らされてなかったりすると、トラブルのもとなので、重要事項説明書や契約書に記載することになると思います。
まあ、土地区画整理事業はいくつか段階を踏んで進むので、その段階によって、対応が変わるのかもしれませんね。
もっと詳しい方から回答あると良いですね。
気になるようなら、ご自身でも調べてみてください。
それでは、勉強頑張ってください。
2023.07.26 16:05
ぷーさん
(No.3)
どうもありがとうございました。
イメージができないと理解が進まないタイプのため質問させていただきました。
おっしゃるようにだいたいの理解で勉強を進めていかないと大変ですよね。
大切なことに気づかせて下さりありがとうございました。
解説も丁寧でそういうものなんだ、と理解できました。ありがとうございました。
2023.07.26 21:41
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