重要事項説明について

助けてください!さん
(No.1)
タイトルの件について、
定めがあれば説明は必要、定めがなかったら説明不要、私道負担がなくてもない旨を説明しなければならないとか色んなパターンが出てきてかなり混乱しています。
あと35条と37条の似たような項目でも中身や文言が少し違ったりというようなこともありますが、みなさんどうやって頭を整理していますか??
また、文言や中身までしっかり暗記する必要はありますか?教えてください。。。
2023.07.23 22:23
ジャスト肉さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.07.25 00:39)
2023.07.25 00:18
会社員さん
(No.3)
まず、大きなところから言うと、
37条書面=いわゆる契約書
35条書面=契約をする・しないを判断するにあたり、
            重要なことを記載した書面

まず、それを頭において、各論に入った方が良いと思います。

私が勉強していたときは、最初に37条書面の内容を覚えました。35条書面に比べて、ボリュームも少ないし、複雑さはないので。

次に、35条書面の内容を覚えました。このときは、先に覚えた37条書面との相違点・共通点を意識しながら覚えます。

どちらの場合も、とにかく何度もテキストを読み返しました。そして、移動時間などで、テキストの内容を思い出せるか試しました。

どんなテキストを使っているかは分かりませんが、テキストに書いてある程度のことは全て記憶した方が良いと思います。あと、それぞれの書面のテンプレートを見ると良いとか言いますね。私はしませんでしたけど。
2023.07.26 12:45
素人さん
(No.4)
私も時々頭が整理しきれていないことがありますが
・35条書面は商品説明
・37条書面は契約書面
と考えると理解しやすいと思います。

一般的事項は35条、当事者間で決めることが37条みたいな考え方です。

商品説明である35条書面については買主、借主に交付して説明する必要がありますが売主、貸主は商品説明や交付は必要がないということです。

契約書面である37条書面については当事者双方間で確認が必要になるので、買主・売主、借主・貸主の双方が持っていないと後から揉めることになります。双方で取り決めたことになるので後からわざわざ説明する必要はないという解釈です。また、「定め」や「時期」など、買主と売主もしくは借主と貸主間で取り決めることは基本的に37条書面への記載事項となります。

後は、宅地についてなのか建物についてなのかを考えたり売買なのか貸借なのかを考えると説明する必要があるかどうかというのが判断しやすいと思います。例えば建物の貸借で建蔽率について云々とか言われても「借りた物を増築しないし関係ないでしょ」という考え方です。

私なりの理屈で解釈して覚えている部分があるので間違っていたらすみません。
2023.07.30 02:53

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド