平成19年問11肢4
うさまるさん
(No.1)
数量に関しては1年以内の通知する必要はないので。
例えば土地の面積である場合です。
2023.07.10 01:13
管理人
(No.2)
おっしゃる通りかと思いますので、肢4の問題文を以下のように修正しておきました。
「売買契約に、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を通知すべき期間について特約を設けていない場合、Bが種類又は品質に関して担保責任を追及するときは、その不適合があることを知った時から1年以内にAに通知しなければならない。」
https://takken-siken.com/kakomon/2007/11.html
2023.07.13 23:47
うさまるさん
(No.3)
2023.07.14 00:12
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