35条書面について
絶対合格!さん
(No.1)
売主の宅建業者A媒介に宅建業者Bが入って宅建業者でない買主との売買契約を成立させた場合、契約までに買主に対して重要事項説明の義務を負うのは宅建業者Bのみで間違いないでしょうか???
どなたかお願いします(;_:)
2023.07.09 08:12
みきさん
(No.2)
2023.07.09 09:36
みきさん
(No.3)
とありますので
宅建業者Aも宅建業者Bも買主に対して、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。
となると思います。
私もここの所もう一度見直すいい勉強になりました。
2023.07.09 09:39
ポチさん
(No.4)
2023.07.09 12:30
絶対合格!さん
(No.5)
2023.07.09 23:24
徹夜組さん
(No.6)
重説にはそれぞれが署名捺印をして、代表者に説明させればOKです。
2023.07.10 00:20
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告