支払金、預り金、手付金等の違い
ぼちぼちさん
(No.1)
手付金等の「等」の中には支払代金に充当される申込証拠金や中間金が含まれると思うのですが、支払金や預り金はそれ以外どんなお金になるのでしょうか。
重説で支払金や預り金の保全措置について講じるか講じないかを記載すると思うのですが、報酬や50万未満のお金、手付金等の保全措置を行ったものはこの支払金には当たらないと理解しています。そうすると、この手付金等の保全措置を行わなかった場合のお金(50万以上)のことを支払金や預り金としているのでしょうか。それとも貸借の場合の敷金や権利金のことでしょうか。
よろしくお願い致します。
2023.07.09 22:51
Mmegさん
(No.2)
『手付金』を手付金として認識するのは、自ら売主の場合に受け取るお金のことです。
媒介の場合に『手付金』という名のものを受け取った場合、それは売主に対する手付金であり、業者にとっては売主に渡すために預かった『預り金』ということになります。
つまり、買主から売主に渡すために預かったお金はすべて『支払金・預り金』と考えていいです。
だから、『等』というのも、内容はどうあれ、どちらに属するかで考えればいいし、保存措置の要否や額もどちらに属するかで判断できます。
2023.07.10 11:53
Mmegさん
(No.3)
保全措置○
です!
2023.07.10 11:58
ぼちぼちさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。
理解の仕方が間違ってるとは思ってませんでした💦
よく理解出来ました!
またよろしくお願い致します🙇
2023.07.10 12:11
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