建築構造

みきさん
(No.1)
建築基準法によれば、特定の要件を満たす場合を除いて各戸のかいへきは小屋裏又は天井裏に達していなければならない

解答は原則として、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない
とありますが
違う教材の問題では達していなくても良くなったみたいなことが書いてあったので混乱しています。
2023.07.09 09:05
管理人
(No.2)
以前は、長屋又は共同住宅の界壁は必ず小屋裏又は天井裏まで達しなければならなかったのですが、R1の法改正により、各戸の天井が界壁と同等の十分な遮音性等を備えたものであれば、界壁は天井裏まで伸びていなくてもよくなりました。

どちらの教材の問題なのかわかりませんが、「特定の要件を満たす場合」というのが上記の例外を指しているのでしょう。なので、その例外を除けば、界壁は小屋裏又は天井裏まで達する構造である必要がありますね。
2023.07.09 18:20
みきさん
(No.3)
管理人さん、ありがとうございます🙇‍♀️
とてもスッキリしました✨
2023.07.09 18:34

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