賃貸借

みきさん
(No.1)
2018年度問15
Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、正しいものはどれか、ただしAB間の契約は定期建物賃貸借でないものとする(改題)

AB間の契約で、賃貸期間を60年と定めても、賃貸期間は50年とされる

解答
誤り
民法上、賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は50年とする。
もっとも、この規定は建物の賃貸借には適用されない従ってAB間の契約で賃貸期間を60年と定めた場合、その定めに従って賃貸期間は60年となる。

なんで?
これは賃貸借には適用されないのですか?
2023.07.11 08:53
会社員さん
(No.2)
「賃貸借に適用されない」というか、建物の賃貸借なので、借地借家法が適用されることになり、その結果、(民法にはある)賃貸借期間の上限はないですという問題ですね。

借地借家法は、民法の特別法のひとつです。それを踏まえて、両者の相違点を整理すると良いですよ。

勉強頑張ってください。
2023.07.11 12:49
マルさん
(No.3)
なんで適用されないんだ!
ここは難しいところですね。少し勉強したくらいでは理解できず忘れやすいところだと思います。

まず民法とは?と質問されて答えられるでしょうか。

(中略)

基本的なルール、民法も万能ではございません。
売買契約といっても日用品から土地、建物、車など、高額で複雑な契約を必要とするものまで様々であり、
それを賃貸借することもあるわけですからとても民法ではカバーしきれないんですね。

そこに強化を重ねていくのが特別法です。

民法という基本的なルールの上にフィルターやレイヤーを重ねていくのが借地借家法などの特別法なんですね。ここの理解が薄いから混同しているのではないかと思われます。



つまりなぜ賃貸借50年は適用されないのか?ではなく

「マンションの部屋を借りる」ということに関しては民法よりも強力で特別なルール「借地借家法」を適用して借主を保護しますよっていうことで

それがわかってますか〜?というのがこの問題の趣旨ということになりますね。
2023.07.11 13:59
トマトさん
(No.4)
みきさんへ
出題年度を間違っていませんか?
2018年度問15は、国土法の届け出の問題だったと思います。
2023.07.11 17:36
深澤美沙子さん
(No.5)
みきさんへ

民法とは、私法の「一般法」です。
大まかな取り決めみたいなイメージだと思ってください。

それに対して、民法の「特別法」である借地借家法の趣旨は、
「弱い立場にある借り手の保護」であり、
そのような場面でのみ、一般法である民法の規定を修正する働きがあります。

不動産を借りて住むということは、
そこを生活の基盤とするわけですから、
借り手の保護は大変重要ですよね。
その中でも、最も重要なのが期間となります。

よって、AB間の契約で賃貸期間を60年と定めた場合、
その定めに従って賃貸期間は60年となるのです。

法の世界には、
基本となる一般法の他に
様々な機能を持った特別法が存在しており、
特別法が存在するときには、
それが優先されると覚えておいてください。

みきさんの合格を祈っております!
2023.07.11 18:10
みきさん
(No.6)
会社員さん、マルさん、トマトさん、深澤美沙子さん、皆様お忙しい中、お時間頂き解答下さり本当にありがとうございます😭
なるほどなるほどです、何度も皆さんの解説を読み返し理解出来ました😭
ちょっとごちゃごちゃになってました😵‍💫😩
今までこの掲示板の存在を知らずひとりでテキスト読んだり黙々と1人で調べてしていたのでとても救われました😭
本当にありがとうございました🙇‍♀️☀️
トマトさんに言われてハッとしました。ごめんなさい。これはマンション管理士の問題集のでした!
間違って書いてしまってすみませんでした🙇‍♀️💦
これからもまた分からないところ質問させてください🙇‍♀️宜しくお願いします🙇‍♀️
2023.07.11 21:25

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