業務停止処分
業務停止の処分に違反したとして、宅地建物取引業の免許の取り消しを受けた法人の政令で定める使用人であった人は当該免許取り消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることが出来ない。
とありますが、なぜ役員はダメで政令で定める使用人は受けることが出来るのでしょうか。
また政令で定める使用人とはどのような人ですか。
別の言い方で問題を出されるとすればどのようないい廻しになりますでしょうか。
業者が悪さをした場合、政令で定める使用人はセーフです。政令で定める使用人とは不動産屋の支店長支店長だと考えてください。支店長は聞いた感じは偉いように思えますが雇われ人で普通のサラリーマンです。そんな人間が経営に口出し出来る権力がある訳ないですよね。だからセーフなんです。
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