契約不適合における損害賠償請求
合格決定です。(希望さん
(No.1)
とある直前対策のテキストに書かれていたことがよくわかりません。
「引き渡された売買の目的物の品質が契約に不適合しない場合、債務不履行の要件を満たせば買主は売主に対して損害賠償を請求できる。従って、売主の責めに帰すべき事由がないのであれば、買主は損害賠償の請求ができない。」
上の文言において、「債務不履行の要件を満たせば」のところが分かりません。
契約不適合における履行の追完の請求時には、売主の責めに帰すべき事由がなくても請求できるのに、損害賠償になるとややこしいステップを踏む必要があるのでしょうか??
どなたかご教授お願いいたします。(土下座)
2022.10.14 08:21
こじろさん
(No.2)
債務不履行には自然災害による納期の遅れなどどうにもならない事情によるものもあります
なので損害賠償には債務者の責に帰することが必要です
2022.10.14 09:15
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