貸借のあっせん(37条書面)
37条書面で「貸借のあっせんの不成立の措置」を記載することになってますが、(これはおそらくローン解除・白紙解約のことを想定してると思うのですが)これは「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」(37条1項7号)が別途用意されてるのになんでこれとは別に敢えて独立した項目を設けてるのでしょうか?(あっせんを受けてない融資の場合はこの「契約解除」の方に記載するという過去問も見かけました。)
前者は売買交換の時のみしか記載しないので、賃借の時も考え、後者の項目を用意する必要はあると思いました。
しかし、今そういった理由を考える時期ではないなと感じました。
あと少しですが、一緒に頑張りましょう!
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