一般定期借地権の要件「公正証書等書面」について

Sinさん
(No.1)
事業用定期借地権は公正証書による設定契約が必要となってまして、それに対し一般定期借地権は『公正証書等』書面による更新等を排除する特約が要件で、『公正証書等』がいまいちピンと理解できません。いろいろ調べたら『公正証書等』だから必ず公正証書による必要はありません。とテキストに記載あったり、他の問題文では公正証書等の書面必要が正解であったりと、どっちが正しいのか迷ってます。『公正証書等』の『等』だから書面であれば公正証書によらなくても特約は有効なのでしょうか?
2022.10.13 19:21
あとみかんさん
(No.2)
公正証書等と書かれている以上、公正証書でなくても大丈夫ということです。

『『公正証書等』だから必ず公正証書による必要はありません。とテキストに記載あったり、
他の問題文では公正証書等の書面必要が正解であったり』

と仰っていますが、

以上の文章はどちらも、同じ意味を表していると思います。


結論、『等』の文字がある限り、普通の契約書でもOKということです。
2022.10.13 19:29
Sinさん
(No.3)
ありがとうございます。スッキリしました!!
2022.10.13 20:23

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