両罰規定
ねこきゃっとさん
(No.1)
すでに同様の質問があれば申し訳ありません。
宅建業法の両罰規定に関してですが、守秘義務違反って両罰ありですか?なしですか?
色々ネットを漁っていると「両罰あり」と書いてあるサイトもあれば「両罰なし」と書いてあるサイトもあり、混乱しています。(テキストにも載っていません)
また、他にも両罰なし(宅建士証関連?)のものがあれば併せてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
2022.10.13 15:33
ねこきゃっとさん
(No.2)
業者名簿には「指示処分」と「業務停止処分」の日付や理由は記載されますが、「免許取消処分」については記載されない認識で合っていますでしょうか?
2022.10.13 15:53
やすさん
(No.3)
宅建士が会社をやめてから、自分が在籍していた会社で取引した芸能人の家の取引内容をユーチューブで暴露したりして、その芸能人から訴えられたら、会社は関係無いと思う。
2022.10.14 13:15
ねこきゃっとさん
(No.4)
まぁ、守秘義務は退職後も守るってことさえ覚えておけば問題なさそうですね。
ご回答ありがとうございました。
2022.10.14 15:18
Rickyさん
(No.5)
宅建業法第84条が両罰規定ですが、そこで第83条1項3号の罰則を除くとあります。
第83条1項3号の罰則は第45条の秘密を守る義務と第75条3号の宅建業者の使用人等の秘密を守る義務です。
従って、守秘義務違反は両罰規定外となります。
まあ退社した後の社員まで会社はコントロールできませんわね。
2022.10.14 15:59
ねこきゃっとさん
(No.6)
わざわざ条文番号まで記載いただき恐縮です。モヤモヤが晴れました。
お忙しいなか、ご回答いただきありがとうございました。
2022.10.14 18:41
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