クーリングオフ

合格したいさん
(No.1)
令和2年  10月

“Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。”

この内容から、土地に定着した施設か、テント等か、って判断できるものでしょうか。
2022.10.13 22:03
もんさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.13 22:11)
2022.10.13 22:09
もんさん
(No.3)
できます。

国交省の検索ページで宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方とググりました。p28,29にある。

クーリング・オフ制度の適用のない場所は、原則として、以下の(1)及び(2)に掲げる、専任の宅地建物取引士を置くべき場所に限定されている。
(1) 事務所については、契約締結権限を有する者及び専任の宅地建物取引士が置かれ、またその施設も継続的に業務を行うことができるものとされているため、そこにおける取引は定型的に状況が安定的であるとみることができ、この制度の適用の対象から除外されている。
(2) 事務所のほか、「国土交通省令・内閣府令で定める場所」についてもこの制度の適用の対象から除外されているが、

専任の宅地建物取引士を置くべき場所&継続的に業務を行うことができる施設で判断できます。
2022.10.13 22:23
合格したいさん
(No.4)
なるほど!
専任の宅建士【かつ】継続的ですね!
2022.10.14 06:41

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