業者間の担保責任について
どんどんどんさん
(No.1)
業者間で、担保責任は負わない、もしくは引き渡しから1年など、買主にとって不利な条件で契約することは可能でしょうか?
混乱してしまっています。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
2022.10.14 09:41
ぽんさん
(No.2)
責任を一切負わない特約も有効です。
2022.10.14 10:26
ゆきさん
(No.3)
横から質問失礼します、、!
H19.41.3
宅建業者Aが自ら売主、宅建業者ではないBと建物の売買取引をする場合の問題。
「建物の種類又は品質に関して契約不適合があった場合、その不適合がAの責に帰すことのできるもよでないときは、Aはその不適合について担保責任を負わない」とする特約は有効である→誤
この問題はAが宅建業者の為、8種の制限適応でぽんさんが仰る特約が使えないという事でしょうか。
2022.10.14 11:23
ぽんさん
(No.4)
そうだと思います。
業者間は8種制限適用なしで
特約により免責できるということです。
2022.10.14 11:52
ゆきさん
(No.5)
ありがとうございます!
解説を見ると8種制限についてではなく、民法についてなんやかんや書いてあったので混乱してしまいました!
スッキリしました。
どんどんどんさん横から質問失礼いたしました、、。
2022.10.14 13:41
ぽんさん
(No.6)
この場合はどうなるんだろう、あの場合はこうだったけど、、
と気になることってありますよね!
でも僕は過去問で問われたことのないような想定はしないようにしています。
全ての状況を想定しなくても問題は解けるからです。
これから法律家を目指す方ならその辺りを全て網羅して
法律の条文と判例から個別の事例に対しての結論を導かないといけないのかもしれませんが
宅建試験に合格することに関してはそこまでは求められていないので
行政書士試験に合格した人から見ても
宅建の民法は簡単ではないみたいです。
民法は特にですが、とにかく深く掘り下げずに過去問をすらすら解けるレベルの
一般的な知識を全ての分野でカバーすることが合格への道だと思います。
そう思って今はひたすらに過去問を解いてますしね!
合格目指してあと1日と少し一緒に頑張りましょう!!
余計なお世話でしたら申し訳ないです。。
2022.10.14 14:05
ゆきさん
(No.7)
とんでもないです!!
私の性格的にあっちこっち手を出したがりなので、いい塩梅で取捨選択出来る方を尊敬しております!
直前期すぎるので、あまり気にするなよ…と自己暗示して乗り切りたいと思います。
横から質問してしまったにも関わらず、丁寧にありがとうございました!
2022.10.14 15:46
どんどんどんさん
(No.8)
ありがとうございます!
ゆきさん
この場合はこう、とか業者間では違うとか、不利な特約をした場合は民法に戻ってとか、、、ややこしいですよね(汗)しかも、住宅瑕疵担保責任の方では、資力確保は業者間では必要ないけど、構造上主要な部分及び雨水侵入を防止する部分については、業者間でも10年間の瑕疵担保責任を負うと今日、勉強してて知りました!
頭を整理しないと、混乱しそうです(汗)
2022.10.14 20:26
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