【不動産取得税】宅地の課税標準の特例1/2について

mrrさん
(No.1)
タイトルの件です。

とあるユーチューブチャンネルの解説講座および
模試の問題で
【宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は、取得が令和6年3月31日までに行われた場合、当該"宅地の価格"の2分の1の額とされる。】  答えは "◯" です。

対し

とある参考書やインターネットで不動産取得税を調べると
【敷地についても特例があり、平成18年1月1日から取得した宅地評価土地の課税標準は、"固定資産課税台帳に登録されている価格"の2分の1となります。】
という記載があります。

1/2になるのは宅地の価格なのか台帳の登録価格の1/2  なのか
未だに分かりません。

有識者の方、教えていただけますでしょうか。
2022.10.13 17:55
まるさん
(No.2)
不動産取得税の算定における「価格」とは、「固定資産税課税台帳に登録されている価格」を指します。
つまり、同じことです。

たまに、「実際の取引価格」などといったワードで引っ掛けてくるので注意です。
2022.10.13 18:10
mrrさん
(No.3)
ありがとうございます。
すっきりしました・
2022.10.13 18:19

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