35条書面  種類・品質の不適合に関する担保責任に関

どんどんどんさん
(No.1)
建物の売買で種類・品質の不適合に関する担保責任に関する重要事項についてですが、ちょっと疑問に思ったんですが、宅地建物取引業者でない買主に対して、担保責任を講ずるかどうかを書面に記載して説明しなきゃいけないと思うんですが、宅地建物取引業者でない買主の人に担保責任を講じない場合はあるんでしょうか?
問題を解いていて、疑問に思ってしまい、気になって眠れません。
どなたか教えて頂けないでしょうか?
2022.10.12 23:07
090さん
(No.2)
売主個人なら、契約不適合責任を負わない、担保責任負わない場合もありますよ
2022.10.12 23:22
どんどんどんさん
(No.3)
090様
そうですか!!
わかりました!すっきりしました!
ありがとうございます!
2022.10.13 00:30

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド