土地区画整理法の私的/公的施行の換地計画の認可

もしもしさん
(No.1)
土地区画整理法の1問1答を実施していて、タイトルの部分がイマイチ理解できず、分かる方いましたら教えて頂けないでしょうか。。。

換地計画を行うにあたって、各施行者の必要な要件は以下の認識であっていますでしょうか?
・私的な施行者:都道府県知事の認可のみ必要
・公的な施行者(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社):土地区画整理審議会の意見を聞き、さらに当道府県知事の認可が必要
・公的な施行者(都道府県・市長・国土交通大臣):土地区画整理審議会の意見を聞くことのみ必要

私が持っているテキストには、明記されていないのですが、テキストと以下の過去問の解説から考えるとこのような考え方になるのですが、あっているか不安で。。。

令和元年試験 問20 肢2
施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
・正解  〇
正しい。施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法86条1項)。
2022.10.12 23:18
まささん
(No.2)
土地区画整理審議会は主に施工地区内の地主などが参加しており
国、地方公共団体が権力を利用して不利益を与えないようにするために設置される。

と覚えておくとわかりやすいですかね。

許可は都道府県、国交大臣なら許可権者なので許可をもらう相手がいない、ということになります。
2022.10.13 11:00

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