軽微な変更について

ABCDいいえ藤井さん
(No.1)
軽微な変更は届け出でよいとありますが、
宅地造成等規制法では
①工事施工者、造成主、設計者の変更
②工事の予定日の変更
が軽微な変更になっているのに対し、
都市計画法では、開発許可申請書に記載のある事項の変更は許可となっています。その中に工事施工者等があるのですが、都市計画法では工事施工者等の変更は届け出ではなく、知事の許可が必要なのでしょうか?
2022.10.12 15:53
さかなさん
(No.2)
開発許可の変更も同じく
軽微な変更は、許可は不要で届出となっております。

また開発許可を要しない開発行為への変更は、許可も届出も不要になります。

令和3年12月試験 問16
に同じような内容の設問がありますので、解説を確認してみてください!
2022.10.12 16:12
ABCDいいえ藤井さん
(No.3)
返信ありがとうございます。
質問としては、工事施工者の変更は届け出なのか許可なのかを聞きたいです。
分かりづらくてすみません。
2022.10.12 16:40
さかなさん
(No.4)
都市計画法施行規則第 28 条の4
に書いてあります!
施工者の変更は軽微な変更となります!

わからない内容がある時は、
条例そのものをインターネット等で調べてみるとわかりやすいと思います!
2022.10.12 16:48

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